海外駐在員はコロナ給付金をもらうためには転入届(マイナンバー付き)を出しておこう!

2021年1月11日

4月20日、総務省および高市総務大臣が、国民一人当たり一律10万円給付「特別定額給付金」の概要について発表をしました。

総務省ホームページと大臣記者会見の内容によると、給付の対象者の条件として

・給付対象者は、基準日(令和2427日)において、住民基本台帳に記録されている者

というものがあります。

この基準を満たすためには4月27日までに住民基本台帳に登録される必要があります。

そのために何をしなければいけないのかを調べてみました。

※基準日(4/27)時点で海外在住の日本人も受給は可能です。

ただし、明確な受給時期は未定となっています。

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一時帰国でも住民票の転入は可能!

結論から言うと、海外で生活していて日本に一時帰国する場合でも住民票の転入は可能です!

一時帰国でも住民票の転入届は受理されるのかと、転入予定の自治体に問い合わせを行いました。

「一時帰国でも、日本に生活の拠点がある場合であれば、転入は可能」

だそうです。

海外から現在一時帰国でホテルにいる場合でも、実家の住所を使えば手続きは可能そうです。

特に“何年以上住む予定がないといけない”や“賃貸契約や持ち家がないとダメ”などの規定はないそうです。“生活の拠点”という定義も曖昧みたいです。

【注意】海外赴任のために、転出届を出していると、マイナンバーは失効状態です

住民票の転出届を行うと、自動的にマイナンバーは失効状態になります。住民票を転入するとマイナンバーが復活する仕組みになっています。

【急いで!】コロナ一時金を受給するためには、4/27までに転入届を!

今回の給付金の受給条件は

・給付対象者は、基準日(令和2427日)において、住民基本台帳に記録されている者

つまり、マイナンバーを持っている者ですので、転入届を出してマイナンバーを復活させる必要があります。

安心して!基準日(4/27)までに転入届が提出できない場合でも大丈夫!

一時帰国日の関係等で基準日までに転入届が提出できない方もいらっしゃると思います。

こちらに関しては、定かではありませんが救済策はあるようです。

高市総務大臣記者会見(2020/4/20)での記者の

「海外在住の日本人、ホームレス、ネットカフェ難民へのアプローチは?」

という質問に関して、高市総務大臣が

令和2年4月27日に市区町村の住民基本台帳に登録されている方が対象。住所がないという人は、4/27の時点でいずれかの市区町村に住民登録がされてさえいれば、その住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、住民登録されている市区町村に郵送で申請をすることは可能。基準日において日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていたなかった方については、市区町村の窓口で住民票を復活させる手続きをしていただくことによって、住民登録の復活が基準日よりもあとであっても、給付対象者とする予定。

と回答をしています。なので、基準日以降でも需給はできるみたいですね。

なので、現時点で一時帰国できていない海外在住の方も安心してください。

ただ、支給時期が遅くなってしまうので、ご注意ください。

【参考記事】【海外駐在員向け】日本のコロナ給付金を受け取ることができるの?

転入届を出せば、マイナンバーをもらえる=住民基本台帳に記録される

マイナンバーは住民票を転入日から使うことができます。正式な身分証明となる写真付きの「マイナンバーカード」の発行には約3週間から1ヶ月程かかります。マイナンバーカードが届く頃にまた海外に出国してしまうという方は住民票にマイナンバーを記載してもらう方法がオススメです。転入したその日に「マイナンバー付きの住民票をください」と役所でお願いすれば発行してもらえます。

マイナンバーカードがあれば、オンラインで一時金を申請できますが、これは時期的に間に合えばになるかもしれませんね。

【参考記事】【速報】総務省がコロナ給付金の申請方法と受給条件を発表

転入届け提出に必要な書類

次に、転入届の提出に必要な書類は下記の通り。ただ、自治体によって異なる場合があるので、事前に転入予定の自治体に問い合わせすることを推奨いたします。

【必要書類】

家族全員分のパスポート

「戸籍個人事項証明書」又は帰国者全員分が記載されている「戸籍全部事項証明書」

戸籍の附票の写し

戸籍謄本と戸籍の附票は本籍地で発行できます。

本籍地と転入する自治体が異なる場合は帰国前までに戸籍謄本と附票を準備しておかれることをオススメします。

(直系親族であれば委任状なしで戸籍謄本と附票を取得できるので、可能であれば家族の方に協力してもらうと、帰国してすぐに住民票を取得でき、国民健康保険の加入などもスムーズに行うことができます)

※パスポートに関して注意点があります。

日本に入国の際は必ず入国スタンプを押してもらいましょう!

自動化ゲートを通ってしまうと帰国日のスタンプが押されないので注意です。入国スタンプがない場合は、帰国便の航空券の半券を持っていくと受理してもらえるようです。

住民票を転入することで住民税の支払いはどうなる?

住民票を転入すると様々な義務も発生するのでご注意ください。

住民税の支払い

1月1日現在に住民票が転入状態の場合は納税の義務が発生します。この点はコロナ感染による一時避難帰国をされている方は大丈夫な方が多いのではないでしょうか。

また、前年度に収入がない方は納税が免除されます。

代理人提出も可能でので、予め記入した書類を親族に提出してもらうことも可能です。

年金の支払い義務

転入日から国民年金の支払いの義務が発生します。日本国内の収入がない場合、または夫が国民年金を支払っていて妻が扶養に入っている場合は支払いの義務はありません。

転出届は郵送でも可能

住民票の転出届の提出も忘れずに。

自治体によっては住民票の転出届けは郵送でも可能なようです。

郵送する書類は以下の通りです。

  • 転出申出書(自治体のHPでダウンロードできます)
  • 82円切手を貼付した返送用封筒(返送先住所、自身の氏名を記入)
  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人確認ができるもののコピー(例えば、運転免許証・パスポート)

海外に渡航する14日前から受け付けてもらえます。


 

 

【5/11追記】総務省HPのポータルサイトの「よくある質問」に海外帰国者に関する質問あり

総務省HPの「特別定額給付金」ポータルサイト(クリックで移動)に海外帰国者に関する質問が記載されていました。下の図をご覧ください。

こちらによれば、4月27日までに日本に帰国していることが証明できれば、給付の対象にはなることができるようですね。
詳しくは、

定額給付コールセンター 0120-260-020

へお問い合わせをしてみてください。

 

【6/5追記】 矢上 衆議院議員が在外邦人への特別定額給付金支給の請願書を提出されました

熊本4区選出の矢上衆議院議員が4月27日時点で帰国できていないだけで、特別定額給付金を受給できていない海外在住邦人のため、政府へ請願書を提出してくださいました。

 

下記の動画でも内容を説明されていますので、ぜひご確認ください。