4/20 総務省がコロナ給付金の申請方法と受給条件を発表
4月20日、総務省および高市総務大臣が、国民一人当たり一律10万円給付「特別定額給付金」の概要について発表をしました。総務省のホームページや大臣記者会見、各報道の内容をもとに、誰が対象か、どうやって申請するか、いつから給付かについてまとめます。
「特別定額給付金」の概要
- 令和2年4月27日に市区町村の住民基本台帳に登録されている方が給付対象
- 申請方法は郵送。マイナンバーカードを持っていればオンラインでも申請可
- 住民基本台帳の住所と現時点で生活している場所が違う等でも手続きできるよう調整する
- DV被害者等(世帯主と別居しているケース等)も給付ができるよう調整する
- いつから給付開始かは市区町村による。小さい市区町村では5月から給付も可能なところもあるだろう
誰が給付の対象か?(給付対象者及び受給権者)
総務省ホームページと大臣記者会見の内容によると、給付の対象者は次の通りです。
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
・住民基本台帳の住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、手続きできるよう調整をする
・DV被害者等(世帯主と別居しているケース等)も給付ができるよう調整をする
申請書はどんな書式?
特別定額給付金申請書の案が、大臣記者会見で配布されたようです。
4月20日22時59分の共同通信記事によると、「特別定額給付金」の申請書は次のようなものだそうです。(今後変更となるかもしれません)
いつから申請・給付が開始か?
総務省ホームページと大臣記者会見の内容によると、申請や給付の時期は次のとおりです。
市区町村において決定
(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」
「(2)オンライン申請方式」
それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
いつから給付開始かは市区町村による。今の時点で何月何日からということは言えないとのことです。
高市総務大臣記者会見(2020/4/20)
海外在住者も受給できるの?
会見内のある記者の
「海外在住の日本人、ホームレス、ネットカフェ難民へのアプローチは?」
という質問に関して、
高市総務大臣は
令和2年4月27日に市区町村の住民基本台帳に登録されている方が対象。住所がないという人は、4/27の時点でいずれかの市区町村に住民登録がされてさえいれば、その住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、住民登録されている市区町村に郵送で申請をすることは可能。基準日において日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にもきさいされていたなかった方については、市区町村の窓口で住民票を復活させる手続きをしていただくことによって、住民登録の復活が基準日よりもあとであっても、給付対象者とする予定。
と回答をしています。なので、基準日以降でも需給はできるみたいですね。