【海外駐在員向け】日本のコロナ給付金を受け取ることができるの?

2021年1月11日

新型コロナウィルスの感染拡大にともなう経済対策として、1人あたる10万円の給付する方針が国会で決定する見通しとなり、多くの人が安心することができました。

政府・与党は16日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国民1人あたり10万円を給付することを決めた。所得制限は設けない。緊急経済対策を含む2020年度補正予算案を組み替え、減収世帯に30万円を支給する措置は撤回する。一律10万円給付は12兆円超の財源が必要になる見通しだ。

参照元:国民一律10万円給付へ 政府・与党「30万円」は撤回 (日本経済新聞ネット 4/16)

一方で、普段は海外勤務をしており、今は一時帰国しているされている方々もいらっしゃると思います。

 

そんな人々の疑問は、「私たちも給付金を受給できるの?」といったものでしょう。

 

ということで、現時点で日本では非住居者となっている方々の給付金の需給条件を調べてみました。

 

 

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コロナ対策の受給条件

実は、現時点で明確な受給条件は公表されていません。

報道によると

「世帯主に"世帯人数分×10万円"を支給」

「マイナンバーを使って各個人に支給」

といった支給方法があり、時期は不明確です。

 

前回のリーマンショック給付金はどうだった?

支給金額が30万円→10万円に変更したばかりのように、

まだ支給までの明確な手順は決まっていません。

なので、前回のリーマンショック時(2009年)の支給金受給条件が参考になると思います。

バンクーバー領事館の公式ホームページにリーマン支給金の受給条件が説明されておりました。

 

 

給付対象者は?

バンクーバー領事館によると、

2.給付対象者等

(1)給付対象者は、基準日(平成21(2009)年2月1日)において、日本国内のいずれかの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている方。

(2)海外に居住されている方についても、この条件に当てはまる場合は給付対象者となります。

(3)申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主に当たる方です。具体的には、住民基本台帳に「世帯主」として記載されている方となります。

この時は基準日の2019年2月1日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に支給され、同日生まれた新生児やこの日以降に死亡した人も対象となったそうです。

ただ、住民基本台帳に記録がない在外邦人や、短期滞在・不法滞在の外国人には支給されなかった。

一方、受刑者には受給資格が認められたが、「死刑囚や無期懲役の者にも支給するのか」と問題視された経緯があったそうです。

 

結論

2009年の定額給付金の支給のときは、住民基本台帳に記録がない海外居住者は支給外となっていた

 

給付金の申請方法は?

こちらも、バンクーバー領事館によると2009年のリーマンショック給付金のときの申請方法が説明されています。

3.申請及び給付の方法

(1)給付の申請は、申請書を、住民登録している市町村に提出することで行います。

(2)定額給付金の申請・給付は、振込方式を中心に行われることを想定しており、申請書に振込先の口座番号を記載して提出すれば、市町村役場等に直接出向く必要はなく、遠隔地からの申請・受給も可能です

(3)申請は、市町村ごとに定められた申請書により行う必要があります。申請書は登録されている住所あてに送付されますが、登録されている住所に居住していない場合は、別途申請書を入手する必要がありますのでご注意下さい。また、日本国外の金融機関は基本的に振込先口座には指定できないものと思われます。

2009年の時は世帯主が代表して受取をしたそうですが、今回はどうなるのでしょうか。

おそらく、下記のどれかになると思います。

海外住居者としては、一時帰国ができない場合は(1)が一番助かるのではないでしょうか。(2)でも海外郵便が動いていれば可能かもしれませんね。

(1)ネットから直接申請するか

(2)ウェブから申請書をダウンロードし役所の窓口に郵送するか

(3)役所の窓口で直接申請するか

 

 

【4/21追記】  総務省から給付金の概要が発表されました。

【速報】総務省がコロナ給付金の申請方法と受給条件を発表

 

【4/27追記】 総務省HPに『特別定額給付金(仮称)の概要』が追加

 

【海外在住者向け】総務省のHPに『特別定額給付金(仮称)の概要』が追加されていました。海外赴任者は対象に含まれる?

 

【4/29 追記】もらえるかどうかは住民票が日本にあるかどうか!

国籍や居住地を問わず、規準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている、つまりは、日本人かどうかではなく日本に住民票がある人が対象になります。

2009年の定額給付金の支給のときは、住民基本台帳に記録がない海外居住者は支給外となっていました。

これを例にすると、海外赴任者や海外駐在員については、海外赴任または駐在の際に住民票を抜いていれば対象外であり、日本に住民票があれば対象となる可能性が高いと思われます。

これから海外勤務の予定で3月末に市役所へ海外転出届けを提出していた北海道に住む男性は、

「転出届を提出したので、まだ日本にいるものの住民票が無い状態なんです。この場合は給付金もらえるのでしょうか。」

と総務省へ尋ねた例があります。

 

生活支援臨時給付金室の担当者によると、

海外転出届などによって4月27日の時点で住民票が日本国内に無い場合は、今回の給付の対象外となります。」とのことだったそうです。

 

【5/11追記】総務省HPのポータルサイトの「よくある質問」に海外帰国者に関する質問あり

総務省HPの「特別定額給付金」ポータルサイト(クリックで移動)に海外帰国者に関する質問が記載されていました。下の図をご覧ください。

こちらによれば、4月27日までに日本に帰国していることが証明できれば、給付の対象にはなることができるようですね。
詳しくは、

定額給付コールセンター 0120-260-020

へお問い合わせをしてみてください。

 

【6/5追記】 矢上 衆議院議員が在外邦人への特別定額給付金支給の請願書を提出されました

熊本4区選出の矢上衆議院議員が4月27日時点で帰国できていないだけで、特別定額給付金を受給できていない海外在住邦人のため、政府へ請願書を提出してくださいました。

 

下記の動画でも内容を説明されていますので、ぜひご確認ください。