【海外在住者向け】総務省のHPに『特別定額給付金の概要』が追加されていました。海外赴任者は対象に含まれる?

2021年1月11日

総務省のホームページに「特別定額給付金(仮称)」に関するページがアップデートされていました。

その内容を読んだところ、「特別定額給付金(仮称)」は、支給申請の方法としては、感染対策のため、役所での窓口対応を避けて、原則、「郵送申請」またはマイナポータルを活用した「オンライン申請(マイナンバーカード所持者が利用可能)」となっています。申請の受付開始は、市区町村によって異なるようですが、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内と設定されています。

しかし、海外赴任者ははたして対象になるのでしょうか、総務省のホームページの内容から読み解いてみました。

 

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詳しい問い合わせは末尾の問い合わせセンターへの問い合わせが確実です。

 

海外赴任者や外国人労働者が受給できる?

この「特別定額給付金(仮称)」を海外赴任者が受給できるかについては、総務省の発表においては以下のとおり言及されています。

給付対象者及び受給権者

・給付対象者は、基準日(2020427日)において、住民基本台帳に記録されている者

・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

 

 

よって、国籍や居所を問わず、基準日(2020427日)において、住民基本台帳に記録されている、

つまりは、日本に住民票がある場合が対象になる

ということです。海外赴任者については、海外赴任の際に、住民票を除票していれば対象外であり、外国人労働者については、

日本に住民票があれば対象となるのであろうと思われます。

 

特別定額給付金(仮称)の概要(総務省ホームページから引用)

引用元総務省HP:特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

下記の内容をご一読いただき、不明点は下記の問い合わせセンターへお電話いただけるとより確実な回答が得られると思われます。

 

特別定額給付金(仮称)の概要

令和2420日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

施策の目的

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2420日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。

事業費(令和2年度補正予算(第1号)案計上額)

128,80293百万円

  • 給付事業費 127,34414百万円
  • 事務費 1,45879百万円

事業の実施主体と経費負担

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10

給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2427日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。

(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。1)郵送申請方式

  • 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

  • マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

  • 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
  • (1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

問い合わせ先

【コールセンターの概要】

○連絡先 03-5638-5855

○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

 

 

【5/11追記】総務省HPのポータルサイトの「よくある質問」に海外帰国者に関する質問あり

総務省HPの「特別定額給付金」ポータルサイト(クリックで移動)に海外帰国者に関する質問が記載されていました。下の図をご覧ください。

こちらによれば、4月27日までに日本に帰国していることが証明できれば、給付の対象にはなることができるようですね。
詳しくは、

定額給付コールセンター 0120-260-020

へお問い合わせをしてみてください。

 

【6/5追記】 矢上 衆議院議員が在外邦人への特別定額給付金支給の請願書を提出されました

熊本4区選出の矢上衆議院議員が4月27日時点で帰国できていないだけで、特別定額給付金を受給できていない海外在住邦人のため、政府へ請願書を提出してくださいました。

 

下記の動画でも内容を説明されていますので、ぜひご確認ください。